虐待かな?と思ったら


虐待かどうかわからない

「気になるけれど虐待とは決められないのでもう少し様子を見よう。」多くの人がこうして時を過ごしてしまいがちです。
でも、そうしている間にもその親子が辛い思いを続けているのだとしたら大変なことです。
虐待かどうかを判断するのは発見者ではなく専門機関です。
発見者は「気になる親子」がいることを専門機関に伝え、少しでも早く一人でも多くその子の援助者を作るきっかけとなることです。

ひとりで悩まないで

もしや…という気持ちを自分一人で抱えているのは大変なことです。勇気を持って専門機関へ相談する事が大切です。

相談(通告)するということ

「通告」と言うととても重たく聞こえてしまいますが、これは苦しい思いをしている親子を援助するための「相談」です。虐待を疑ったり発見したときには、児童相談所や福祉事務所に相談(通告)しましょう。これは、私たち国民すべてが負っている義務です。(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条)

プライバシーの侵害にはならないの?

なりません。
相談の目的が「虐待が疑われる親子への援助」である限り、責任を問われることはありません。また、相談者のプライバシーももちろん守られます。
医師や公務員などには、職務上知り得た個人の秘密を守る義務(守秘義務)がありますが、児童虐待の通告義務は守秘義務より優先されます。(児童虐待防止法第6条第2項)

相談先と相談の仕方

児童福祉法では児童虐待の通告先となる専門機関として児童相談所と福祉事務所をあげています。(児童福祉法第25条)
この二つの機関のほか、保健所、保健センター、子育て支援センター、民生委員・児童委員、学校、幼稚園、保育所、医療機関、警察等があげられます。
これらの相談機関への相談方法は文書または電話で行います。時間が取れれば面談も有効な手段です。




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