虐待かな?と思ったら |
虐待かどうかわからない | |
「気になるけれど虐待とは決められないのでもう少し様子を見よう。」多くの人がこうして時を過ごしてしまいがちです。 |
ひとりで悩まないで | |
もしや…という気持ちを自分一人で抱えているのは大変なことです。勇気を持って専門機関へ相談する事が大切です。 |
相談(通告)するということ | |
「通告」と言うととても重たく聞こえてしまいますが、これは苦しい思いをしている親子を援助するための「相談」です。虐待を疑ったり発見したときには、児童相談所や福祉事務所に相談(通告)しましょう。これは、私たち国民すべてが負っている義務です。(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条) |
プライバシーの侵害にはならないの? | |
なりません。 |
相談先と相談の仕方 | |
児童福祉法では児童虐待の通告先となる専門機関として児童相談所と福祉事務所をあげています。(児童福祉法第25条) |